【 損益通算 / 損失の繰越控除 】誰でも出来るかんたん節税!確定申告で税金を取り戻そう!
誰でも出来るかんたん節税 損益通算と損失の繰越控除
株や投資信託で運用をしていくにあたって、必ず知っておくべき節税方法のお話をしたいと思います。
とっても簡単なことなのに、これを知らなければ気付かないうちに
無駄な税金を納めることになってしまうかも知れません。
そんな事態にならないように、今回は
損益通算と損失の繰越控除という方法を覚えておきましょう。
そういう漢字はちょっとやる気出ないよ…
なんて食わず嫌いをしないで下さいね(笑)
知るべきポイントは本当に簡単です。
※前提として株などの売買を通して得た利益には20%の税金がかかりますので合わせて覚えておいてください。(厳密には復興特別所得税0.315%も上乗せされますが今回の説明からは省いています)
では早速内容を見ていきましょう。
損益通算ってどういうこと?
株や投資信託を運用していると、勝つこともあれば残念ながら負けてしまうこともありますよね。
損益通算とは年間(1月~12月)における利益・損失を足し引きし、最終的な利益(or損失)は結局いくらになったのか計算して明らかにすることです。
例えば、A株の売買で年間100万円の利益が出たけれど、投資信託Bの成績が冴えなかったため売却損として50万円のマイナスが出てしまったという場合。
最終的な利益は50万円になりますので、納める税金は50万円×20%=10万円です。
しかし、ここでもし損益通算という作業がなされなければ、株の利益である100万円にまず税金がかかり、20%の20万円を納めなければなりません。
通算されないがために投資信託の損失50万円は考慮されず、実際の所得は50万円しかないのに20万円もの税金を納めることになってしまいます。
これを税率にしてみればなんと40%!
そんな勿体ないことがあってはなりません(笑)
損益通算することで、しっかり税金を抑えましょう。
損益通算はわかった。結局どうすればいいの?
結局のところどうすれば損をしなくて済むのか、そこだけ分かっていれば問題ありませんよね笑
特定口座(源泉徴収あり)での取引をしていて、かつ証券会社も一ヶ所しか利用していない方。
証券会社が自動的に損益通算をしてくれて、また払い過ぎた税金は還付金として払い戻してくれています。
特に心配することはありません。
(年末の損出しという使える小技はありますので後述します)
問題になるのは、特定口座(源泉徴収あり)を複数の証券会社に開設して取引しているという方です。
A証券では利益が出ているが、B証券では損失が出ているという場合、A証券は利益分に対して丸々課税を自動で行ってくれるのですが、B証券で損失を出していることを知らないので損失を通算することが出来ません。
ですので複数の証券口座で取引があり年間を通して損失が出てしまっている時は、自分で確定申告を通して損益通算することで、A証券が余計に収めてしまっている税金を取り戻す必要があるんです。
※確定申告の方法が不明な方は、国税庁のHP等でも簡単に説明がありますのでご覧ください。
もし確定申告をしなければ、誰も還付出来ることを通知してくれませんし、気付かないうちにそのまま放置して時間が経つと後から取り返すことも出来なくなりますので大変です。
年間を通して損失が出ている証券口座があれば、確定申告すれば払いすぎた税金が返ってくる!
譲渡損失の繰越控除
損失の繰越控除というお話に移ります。
上記のように、損益通算で損失を出し税金を取り戻してもなお、利益よりもむしろ損失が大きく損失額が残ってしまう年もあるかもしれません。(ありたくはないですが笑)
そのような時は、譲渡損失(株式投資等での損失)の繰越控除という方法を使いましょう。
これは、その年に出てしまった損失額を今後3年間まで繰り越して、その後に利益が出たら損失と相殺できるという仕組みです。
ある年の損失がマイナス30万円であれば、その翌年から3年間での利益が30万円を超えるまで、税金が掛からずに済むということですね。
この控除を使いたい時は、これも確定申告をしてください(笑)
確定申告ってすごいですね。
年間でトータル損失の場合は、確定申告をすれば翌年以降の税金が控除されるかも!
サラリーマンや学生の方など、普段は確定申告に馴染みにない方も多いかもしれません。
万が一年間損失が確定してしまったときは、冷静に少しでも取れるものは取り返し、次の一年に備えましょう。
確定申告自体はだいたい一日も掛からずに済ませられると思います。ややこしい状況にある方でなければ(笑)
日給で考えて割に合わなければしなくてもいいかと思いますが。
もし、ちょっと損失額が大きくなってしまった時は、是非試してみて下さいね。
年末の損出し
最後に年末の損出しについてお話して終わります。
年間の課税額は受渡日ベースで1月1日~12月31日の期間の譲渡損益で決定されます。
課税額に含み益・含み損は考慮されず、あくまで確定させた利益額・損失額が対象になります。
つまり、ここで損益通算の考え方に絡むのですが
例えば、年間の利益確定が100万円ある、しかし持ち株の含み損も80万円あるという時に、含み損をそのまま翌年に持ち越してしまえば、含み損は損失としてカウントされませんので税額は20万円になってしまいます。
ですが、一度年内に含み損の株を売ってしまい、損失を確定させてしまえば、損益通算の効果によって、利益が相殺されますので、かかる税金を減らすことが出来ますね。
どうしてもその株を持ち続けたい場合は、また直ぐに買いなおしてもいい訳ですし、状況にもよるかも知れませんが、一つの小技として押さえておくといいと思います。
まとめ
今回は損益通算と、損失の繰越控除というお話でした。
ポイントを見直しておきましょう。
- 複数の証券会社を使って売買している場合は確定申告で税金を抑えられるかも!
- 損失が大きくなってしまった場合は、翌年以降に控除を繰り越そう!
- 年末には一度損失を確定させた方が税金を抑えられる場合がある!
といったところで今回は終わりたいと思います。
おつかれさまでした~