【投資信託の基礎知識】普通分配金と特別分配金とは?
こんにちは。ぼんでぃです。
今日も投資信託の基礎知識シリーズをやっていこうと思います。
投資信託に投資を検討する際に必ずと言っていいほど出てくる分配金。
把握しておくべきポイントが何点かあるので、しっかり勉強していってください!
そもそも分配金とは
分配金とは決算時に投資家に支払われる配当の様なものです。
投資信託の種類によって、毎月決算を行うもの、年1回行うもの、年2回行うもの等、様々あります。また、決算時に分配金を支払うかどうかや、支払われる分配金の多寡も投資信託の設定や運用状況によります。
前提としては分配金は投資信託の運用益から支払われるものとされてますが例外があります。むしろ例外に注意しておくべきです。事項以降で説明していきます。
分配金は利息ではありません
高齢の方で多いのですが、分配金を利息のようなものだと勘違いしている人がいらっしゃいます。一般的に利息として想像するのは銀行預金の利息だと思いますが、預金の利息は元本が保証された上で、元本に一定の率を掛けたものが支払われます。
一方で投資信託は前述の通り、基本的には運用益から支払われるのですが、場合によっては運用益を超過して元本から支払われたり、運用益が一切出てない中で元本部分から分配金が支払われる事があります。つまり、元本を毀損する可能性があるという点が預金の利息と大きく異なる点です。この元本から払われる分配金を特別分配金(元本払戻金)と呼びます。一方で運用益から支払われたものは普通分配金と呼びます。
投資信託への投資が初めての方で、購入する際にこれらの情報を認識せずに投資してしまい、実際に解約した時に投資額より少ない金額が返還されトラブルになるケースが後を絶ちません。
分配金を受け取るとどういうことになるのか
ここで覚えていただきたい概念があります。評価損益と実現損益です。
- 評価損益・・・運用中の損益、変動する
- 実現損益・・・解約後の損益、確定している
何かに投資した際、もちろん損失が発生する事はあるんですが、実現しなければ(解約しなければ)それは実質的な損失にはなりません。株式投資でも、よく「塩漬け」とか「ホールド」なんて言いますが、実現せずに保有し続ける事を指します。
話を分配金に戻しますが、分配金を受け取るという事は投資信託の純資産の一部を取り崩している事と同義なので、損益を実現している(解約している)事とも同義です。
自らが売却の指図をするわけでなく、運用会社の分配方針で自動的に実現(解約)させられてしまうということです。
具体例を見ていきましょう。※イメージを掴んでもらいたいため、複雑な用語は使用しません。
投資信託の当初の価格が1000円だったとします。
パターンA、Bでは200円運用益が発生しており、パターンC、Dでは200円運用損が発生しています。
パターンA:1200円に値上がり→分配金200円支払われた場合
パターンB:1200に値上がり→分配金が支払われなかった場合
パターンC:800に値下がり→分配金200支払われた場合
パターンD:800に値下がり→分配金が支払われなかった場合
パターンAにおいて分配金200円を受け取った後、元本は1000円に戻っています。
パターンAの投資信託において、分配金受け取り後更に10%値上がりした場合、運用益は100円ですね。受け取った分配金と運用益を合計すると300円です。
パターンBにおいて分配金を受け取らなかった場合、元本+含み益で1200円になっています。ここから更に10%値上がりした場合は 120円の運用益を更に得られる事になり、含み益は320円になります。パターンAより20円多く利益を得ることができていますね。
僕が特に重要だと考えているのはパターンC,Dなんですが、
パターンCにおいて分配金を受け取ってしまっているので、元本が600円になっています。一方でパターンDは分配金を受け取っていないので元本は800円のままです。
これを塩付けした後、基準価額(投信の値段)が25%回復したと仮定しましょう。
パターンCの125%は 750円なので、受け取った分配金200円と合わせても950円にしかなりません。一方でパターンDの125%は1000円になるので、元本が回復していることがわかります。
上記の例の裏を返せば基準点から下落した場合、分配金を受け取っておいた方がよかった、とも言えるんですが、僕がここで申し上げたいのは、
「分配金の設定があると強制的に払い出しをされてしまう」
ということです。
更なる下落を予想するのであれば、自分自身で一部解約を行えばいい話であって、強制的に解約されてしまうと再投資を行わなければ利益を得るチャンスを逸してしまいます。また、マメに再投資をした場合でも購入手数料が発生してしまいます。(一部購入手数料が無料の投資信託もありますが)であれば、はじめから分配金の払い出しがない設定の投資信託を選択した方がいいということです。
繰り返しになってしまいますが、損失拡大を避けたい、一部資金を取り崩したいといった場合には部分解約(一部解約)を行えばいい話なので、わざわざ分配金で支払ってくれる必要はないという事です。
また、次章で税制についても触れますが、分配金に関しての税制面での優遇は特にありません。
強いて分配金のメリットをあげるとすれば、投資にあまり頭を使いたくない、売るタイミングがわからない、という人にとっては運用益を自動的に実現してくれるシステムなので、メリットがあるかもしれません。ですが、そのメリットを享受するために支払うデメリットが大きすぎて、そう考えておられる人は別の投資対象を探したほうが賢明だと思います。
分配金を受け取った時の税制
※特定口座(証券会社が自動的に税を天引きして解約金を支払ってくれる口座)での取引を前提に解説します。
分配金の税制も普通分配金か特別分配金かで分かれます。
普通分配金の場合は儲けからの受け取りになるので、株式や投資信託の売却益と同じ様に、源泉徴収されます。(益に対して所得税+住民税で20.315%)
一方で特別分配金は前述の通り、元本を払い戻しているだけなので税金はかかりません。(要は預金の払い出しと同じ様なものですね。)
分配金のうち、一部が普通分配金、一部が特別分配金であった場合、普通分配金の部分のみに源泉徴収がなされます。
最後に
投資信託には本当に色々な種類があります。近日中に代表的な銘柄をピックアップして、気をつけるべきポイントをまとめた記事を作成するので是非参考にして銘柄選びを行ってください。
分配金に限って言うと、必ずしもそうではないんですが、割合で見ると年1回決算型の投資信託は分配金を支払わないタイプが多いです。投資信託の過去の分配実績等を確認して、分配金を支払う性格の投資信託なのか、一切払わず運用益は内部に留保していくタイプの投資信託なのかを確認する癖をつけましょう。
知らない事で損する事が一番勿体無いので、しっかり準備をしてから投資を行いましょう!